個人税務顧問

ご家庭の税金問題
山村嘉清税理士事務所が解決します!

税金の問題で何から手をつけてよいのかお困りの方

税金の問題で何から手をつけてよいのかお困りの方
  • 今まで自分で確定申告をしていたが、どうも難しい…
  • 離婚で財産分与することになった。
  • 税金を誤って納めてしまった。
  • 税務署から『お尋ね』の書類がきた。
  • 不動産や株式等複数の収入があり、節税対策をしたいが分からない。
  • マイホームを手に入れた。
  • そろそろ相続対策をしなければ…

そんなときは山村嘉清税理士事務所へご相談下さい!
家計簿の記帳、各種新書作成業務はもちろんのこと、相続、不動産売買、確定申告等、家族が直面する『税務』『会計』の問題についてしっかりとサポートさせていただきます。

サービス内容

サービス内容
  • 01各種税務申告書作成
  • 02各種届出代行
  • 03財産管理・資産運用ご相談等

顧問料のご案内

顧問報酬(所得税基準)

顧問報酬とは、税務代理及び税務相談の業務を継続的かつ包括的に受任する報酬です。

算定基準 顧問報酬
総所得金額 年取引金額 月 額 決算料(源泉事務含む)
200万円未満 2,000万円未満 10,000 4ヶ月
300万円未満 3,000万円未満 15,000 4ヶ月
500万円未満 5,000万円未満 20,000 4ヶ月
1,000万円未満 1億円未満 30,000 4ヶ月
2,000万円未満 2億円未満 40,000 4ヶ月
3,000万円未満 3億円未満 50,000 4ヶ月
5,000万円未満 5億円未満 70,000 4ヶ月
5,000万円以上 5億円以上 80,000 4ヶ月
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 加算 20,000 4ヶ月

※顧問報酬の算定基準は、契約時の前年の総所得金額を基準とする。
※総所得金額に比して取引金額が多額である場合や事業の形態が複雑または大規模である場合等は、年取引金額基準によることができる。
※記帳代行報酬は、顧問報酬の50%を限度として加算することができる。
※記帳代行契約がない場合の決算料は、8ヵ月分とする。

税務代理報酬及び税務書類の作成報酬(所得税基準)

算定基準 所得税(総合) 同(分離課税譲渡所得)
総所得金額 年取引金額 確定申告 譲渡申告
200万円未満 2,000万円未満 40,000 50,000
300万円未満 3,000万円未満 50,000 60,000
500万円未満 5,000万円未満 60,000 80,000
1,000万円未満 1億円未満 100,000 150,000
2,000万円未満 2億円未満 150,000 200,000
3,000万円未満 3億円未満 200,000 300,000
5,000万円未満 5億円未満 250,000 400,000
5,000万円以上 5億円以上 300,000 500,000
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 加算 50,000 加算 100,000

※分離課税譲渡所得の所得金額は控除前の譲渡所得金額をいう。
※年取引金額は分離課税譲渡所得に係る総収入金額をいう。
※税務代理とは申告、申請、請求または主張若しくは陣述につき、代理しまたは代行をおこなうことをいう。

相続税

遺産の総額 相続税申告
5,000万円未満 300,000
7,000万円未満 500,000
1億円未満 700,000
3億円未満 1,000,000
5億円未満 1,500,000
7億円未満 2,000,000
10億円未満 2,500,000
10億円以上 3,000,000
1億円増すごとに 加算 500,000

※相続税の税務代理報酬には、基本報酬額(100,000円)を含む。
※「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
※これは最高限度額を規程しています。

贈与税

取得財産の価格 贈与税申告
100万円未満 20,000
300万円未満 40,000
500万円未満 60,000
1,000万円未満 80,000
2,000万円未満 100,000
3,000万円未満 150,000
5,000万円未満 200,000
5,000万円以上 250,000
1,000万円増すごとに 加算 20,000

※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

消費税

期間取引金額 税務代理 税務書類
500万円未満 20,000 10,000
1,000万円未満 40,000 20,000
3,000万円未満 60,000 30,000
5,000万円未満 80,000 40,000
1億円未満 100,000 50,000
5億円未満 120,000 60,000
5億円以上 150,000 75,000
1億円増すごとに 10,000 5,000

税務相談

1時間につき5,000円(ただし、計算等までする場合は、税務書類作成報酬とする。)

源泉徴収事務

一人当たり2,000円

調査立会い報酬

一日当たり30,000円