確定申告FINAL RETURN
確定申告の必要がある方
以下の項目で、ひとつでも該当する方は確定申告が必要です。
- サラリーマンの方で給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 2か所以上からの給与がある方
- サラリーマンの方で給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
※所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額のこと - サラリーマンの方でストックオプションを行使した方
- 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
- 不動産を売却し、売却益が発生した方
- 同族会社の役員やその親族などで、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗などの賃貸料、機械の使用料などの支払いを受けた方
- 所得が公的年金などにかかる雑所得のみの方で、公的年金などの金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額に対して、納付税額のある方
※【確定申告不要制度】公的年金などの収入金額が400万円以下で、その年金以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告不要(ただし、住民税の申告が必要な場合もあり) - 退職所得がある方で、『退職所得の受給に関する申告書』を事業主に提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方
確定申告をすれば税金が戻ってくる方
以下の項目で、ひとつでも該当する方は確定申告が必要です。
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、医療費控除の適用を受ける方
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、寄付金控除の適用を受ける方
- サラリーマンの方で、年末調整を受け、雑損控除(災害・盗難など)の適用を受ける方
- サラリーマンの方で中途退職したまま再就職しなかった方
- 年末調整の際に、所得控除の申告漏れがあった方
- 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方
- 同族会社の役員やその親族などで、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗などの賃貸料、機械の使用料などの支払いを受けた方
※税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。
通常の確定申告は、翌年の2月15日からしか提出できませんが、還付申告の際は、1月から提出可能となっています。さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。
