不動産売却

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山村嘉清税理士事務所にお任せ下さい。

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土地や建物を売った時の税金について

土地や建物を売ったとき、譲渡所得として計算します

土地や建物を売ったとき、譲渡所得として計算します

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用) 譲渡収入=土地建物を売った代金 取得費=土地建物の購入代金、不動産登記諸費用(登録免許税を含む) 不動産取得税等(建物は減価償却費を控除します) 取得費は実際の購入代金に代えて、売却価格の5%とすることもできます。
譲渡費用=土地建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代等譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区別して計算します。

平成29年中の譲渡の場合は、平成23年12月31日以前に取得した土地や建物を売った場合、長期譲渡所得になります。

長期譲渡所得の税金所有期間が5年超のとき
課税長期譲渡所得に対して所得税15.315% / 住民税5%
長期譲渡所得の税金所有期間が5年以下のとき
課税長期譲渡所得に対して所得税30.63% / 住民税9%

相続で取得した土地や建物を売ったとき

  1. 01取得費は、被相続人(死亡した人)が購入したときの代金となります。
    その購入代金が分からない場合等は、売却価額の5%とすることもできます。
  2. 02長期と短期の区分は、被相続人が取得したときから相続人が譲渡した年の1月1日までの期間で判定します。

報酬額のご案内

算定基準 同(分離課税譲渡所得)
年取引金額 譲渡申告
2,000万円未満 50,000
3,000万円未満 60,000
5,000万円未満 80,000
1億円未満 150,000
2億円未満 200,000
3億円未満 300,000
5億円未満 400,000
5億円以上 500,000
1億円増すごとに 加算 100,000

※分離課税譲渡所得の所得金額は控除前の譲渡所得金額をいう。
※年取引金額は分離課税譲渡所得に係る総収入金額をいう。
※税務代理とは申告、申請、請求または主張若しくは陣述につき、代理し、または代行をおこなうことをいう。